執筆していて発見した驚愕の事実。 ■米特許庁、任天堂の商標出願「Wii Remote」を拒絶 http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=5194 — 米特許商標庁(USPTO)は11月26日、任天堂のゲーム機「Wii」のリモコンを対象とする商標出願「Wii Remote」について拒絶通知を送付した。 拒絶理由は「Remote」の部分が単に対象製品のリモコンを記述する単語にすぎない、というもの。 — 日本では「Wii」は任天堂株式会社の登録商標(登録4992560)です。 特許庁IPDLで調べることが出来ます。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm ここで「商標出願・登録情報」を選択して、 「商標」に「Wii」を入れてみる。 【登録番号】 第4992560号 【登録日】 平成18年(2006)9月29日 【出願番号】 商願2006-38682 【出願日】 平成18年(2006)4月26日 【先願権発生日】 平成17年(2005)11月11日 さて米国特許庁(USPTO)で「Wii」を検索すると生きているのから死んでいるのまで47件ぐらいでてくる。 ありがちで笑えるものとしては「Wiinberdon」というテニスのゲームとか。 で、問題の 「Wii REMOTE」 http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=ud43gm.2.26 Statusを見ると2008/11/26に「Notification Of Letter Of Suspension E-Mailed」 とある。 http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=77427250 Suspension、つまり棄却ってこと。 実際に通知されたと思われるレターがここに http://cdn2.libsyn.com/gamepolitics/Nintendo-USPTO-wii-remote-suspend.pdf?nvb=20081229084913&nva=20081230085913&t=08536941ad3fa00c22040 問題とされているのは「REMOTE」の部分で、「disclaimer(独占的権利の放棄)」で登録が可能になる。 つまり任天堂が「REMOTE」の部分に関して「独占的権利の放棄」をすれば、商標化することができる(現時点では決着していません)。 最初のIPNEXTの記事によると、 — 米タイム(Time) の7月24日の記事によると、Wiiリモコンは米国で広く「Wiimote」と呼ばれている。しかし米国では、Wiiの発売の6年前に、これと同じ発音の商標「Weemote」が子供用テレビのリモコンを対象に登録されている。同商標を所有するのはフロリダの零細企業Fobis Technologiesである。同社は、2006年のWiiの発売後、Weemoteのウェブ上で出現頻度が低下したことにより商品の売上げが著しく減少したと考え、任天堂に商標「Weemote」の売却を提案した。しかし任天堂はこれを受け入れなかったという。任天堂は欧州では「Wiimote」を商標出願している。 — へええ。 とりあえず日本のIPDL調べてみた上でも言えることは、 「Wiiリモコン」は申請されていないので、Wiiはともかく「リモコン」と呼ぶのはOKという状態ですね。 しかし「Wiimote」とか「Wiiリモコン」という呼称にしなくて良かった…書籍のタイトルにも関わるから。