フランスも日本と同じく血統を主とする国籍を支持しているようですが、出生による国籍取得もあります。

というわけでルカはフランス国籍です、フランス人ではありませんが。

日本大使館に出生書類を3ヶ月以内に提出すると、日本国籍を「留保」できます。

国籍法は昭和60年に改正されていますが、たぶん大きな変更は無いはずです(18歳→22歳になったのかも)。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

「(日本の)フレンチスクールに行けばフランス国籍を維持できる」という話も聞きました。実際どうなのかわかりませんが、確かに、フランスで義務教育を受けるとフランス国籍を取得できるという話を聞いたことがあります。

白百合、暁星などのフレンチスクール、それからJFJT(リセ・フランコ・ジャポネーズ・ドゥ・東京)も対象なのではと推測。

http://www.lfjt.or.jp/

ここによると http://www.mcfh.net/france.htm 1993年の新国籍法により、フランスで生まれても、両親が外国籍の場合、フランス国籍をとるには以下の条件を満たさなければなりません。(2001年現在) ①16歳から21歳までの5年間に、国籍取得の申請手続きをした者 ②申請時からさかのぼって5年間の間、フランスに滞在した者

と、あります。

今のところ、国籍は本人が決める問題、と考えていますが…実はフランス国籍の子供がいると、永住権取得できるんですね。

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/france.html  ●正規滞在許可証(Crate de Resident) 正規滞在許可証は10年カードとよばれる実質的な永住権。 これを取得すれば滞在・労働・商業の自由な活動が許可されます。10年ごとに更新が必要ですが、問題 なければ自動更新されます。 <申請対象者> ・通常労働許可証を取得し、更新によって5年間を経た人(6年目に申請できます) ※以前の「4年間を経て5年目に申請」から変更。 ・フランス人の配偶者で婚姻実績が1年以上あり、現在も婚姻関係にある人 ・フランス国籍を有する子供の親で、フランスに住んでいる人 ・同許可書所持者の配偶者  ・15年以上、または合法的に10年以上(10年間の学生滞在を除く)のフランス滞在を証明できる外国人

で、永住権取得すると、現行の日本の法律だと、建前上は日本国籍は捨てねばならないようです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D#.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E5.94.AF.E4.B8.80.E3.81.AE.E5.8E.9F.E5.89.87 —- 国籍選択制度による喪失

国籍選択制度とは、二重国籍者に対し一定の期限までにいずれかの国籍の選択を義務づける制度である。二重国籍を解消することを目的としており、選択がされない場合は国籍を喪失させる措置が採られる立法例が多い。

日本においては、1984年の国籍法改正の時に導入された(施行は1985年)。もっとも、日本国籍を選択した場合は外国籍の離脱に努める義務が生じるが、国籍離脱に関する外国の法制度が様々であることなどを考慮し、その後に外国籍の離脱の手続をとらないことをもって日本国籍喪失事由とはしていない。 —

まあ、当面はルカよりもナルの教育のほうが問題…。 あと2年もフランスにいたら、フランス永住権は見えてくるけど、日本には帰れなくなりそうだし…。

東京都内に住むなら、LFJTは魅力だなあ…。

ナルにとっては大きな環境の違いが無いし。

このまま日本の幼稚園に言ったら、カルチャーギャップが激しくて登校拒否になりそう。